沖縄の住宅防音工事の補助金申請の流れを簡単に解説します。後編では、前編で紹介した手続きに続く補助金請求までの残りのステップをご案内します。各ステップの重要ポイントをわかりやすく説明し、補助金の適切な申請と受領に繋げていただきたいです。
前編はこちらです
8.工事や設計の契約
「補助金等交付決定通知書」受領後、住宅の防音改造工事に関する契約を行います。ここで、工事事業者から見積もりを取得してください。見積書をもらったら、選定結果報告書を作成し、報告書と見積書のコピーを国に提出します。
契約を締結する際は、交付決定通知書に記載されている工事費及び設計監理費を超えない範囲内で事業者と契約を結ぶことが原則です。取得した見積書は、工事が補助金の条件に適合しているかを確認するために重要なので、大切に保管してください。
また、設計や工事を途中で中止する場合、既に発生した設計費や工事費は申請者の負担となることがあるため、この点にも注意が必要です。
9. 工事の開始
契約手続きが完了したら、実際の防音工事を開始します。ここでは、見積や設計図に基づいて計画通りの工事が行われるように留意しておく必要があります。
ですが、信頼できる事業者にお願いすることで、安心して工事をお願いすることができます。
喜神サービスでは、防音工事の経験も豊富なので、お問い合わせいただければ、工事の終了まで丁寧にサポートいたします。
10. 補助事業等着手報告書の提出
防音工事が始まったら、補助事業等着手報告書を提出する必要があります。この報告書は、工事の開始を正式に記録し、補助金交付の条件に従って工事が進行していることを証明するためのものです。
報告書には、工事の契約状況、作業の開始日、進行の詳細などを記載します。工事着手後7日以内に提出するのがルールですが、工事が1週間以内に完了する場合は提出しなくても大丈夫です。
11. 補助事業等実績報告書の提出
防音工事が完了したら、「補助事業等実績報告書」を国に提出することが必要です。この報告書は、工事が無事に終わったことを公式に示し、補助金の適切な利用を証明するために用います。報告書には、工事の詳細、実施された作業、そして工事が完了した日付などが記載されます。
特に、補助金申請の提出前3ヶ月以内に転居してきた方がいる場合、国は自治体から住民票を取得し、現地で調査を行うなどして、世帯人員を確認します。
また、工事の計画に小さな変更があった場合(例えば、設計の変更や、使用する材料の変更など)、変更された計画と元の計画の違いを示す設計書や図面を提出する必要があります。
工事が会計年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に完了しなかった場合も、実績報告書を提出する必要があります。
12. 補助金等金額確定通知書が届く
「補助事業等実績報告書」を提出すると、「補助金等金額確定通知書」が届きます。この通知書は、提出された実績報告書の審査を経て、工事が補助金の条件に適合していると認められた場合に発行されます。
通知書には、補助金の最終的な金額が記載されており、これにより補助金の請求額が確定します。この後、最終的な補助金の請求に進むことができます。
13.補助金請求書の提出
「補助金等金額確定通知書」を受領した後に、補助金請求書の提出を行います。この請求書は、実際に行われた工事の詳細と、補助金として申請する総額を明記して、関連する機関に提出します。
14.補助金の支払い
請求書の提出後、工事請負業者へ補助金が支払われます。ここで、すべて終了となります。お疲れ様でした!
まとめ
「沖縄の住宅防音工事の契約から補助金請求までの流れ」に関する7つの主要ステップを見てきました。
手続きをスムーズに進めるためには、正確な書類の提出と適切な手続きが必要です。防音工事の補助金申請をお考えでしたら、一度、喜神サービスまでご相談ください。